研究活動(研究紀要)
学校運営改善等助成事業のご案内
学校運営改善等助成事業のご案内
公益社団法人全国柔道整復学校協会令和5年度学校運営改善等助成事業は、柔道整復師の養成施設及び柔道整復科を設置する大学又は短期大学の養成施設(以下「養成学校」という。)において、柔道整復の振興と柔道整復師の教育の充実を図るため、教員研修のための研究事業に要する経費の一部を交付審査会の審査のうえ助成するものです。
事業内容
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1.交付対象
柔道整復師の養成施設及び柔道整復科を設置する大学又は短期大学の養成施設(以下「養成学校」という。)が交付対象です。
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2.交付金額及び助成率
- 交付金額は、助成金交付審査会で申請内容等の審査を行って交付します。
- 助成率は、3の助成対象に掲げる助成金の対象経費として認められる10分の10とし、予算の範囲内で助成金を交付します。
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3.助成対象
学校運営改善等に関する助成対象となる経費は、公益社団法人全国柔道整復学校協会(以下「柔整学校協会」という。)が実施する次の研究分野とします。
- 柔道整復師の職域に関する分野
- 柔道整復師の教育に関する分野
- 柔道整復教育器材の開発に関する分野
- 養成学校の動向に関する分野
- 養成学校の学生募集に関する分野
- その他の研究
また、令和6年度教員研修会において発表すること、紀要(研究成果報告:本事業交付要綱別添の紀要作成要領参照)の提出を条件とする助成とします。
なお、他の学会等で発表する場合は、当柔整学校協会の助成金を受けたことを明記するとともに、事前承認を必要とします。 -
4.助成金の申請額
- 助成金の申請額は、最大500千円までを限度とします。
- 1養成学校あたり、1研究事業とします。
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5.助成金の総額(予算)
前4に掲げる助成金の総額については、1,000千円とします。
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6.申請
事業計画書等の申請書類を作成して、1部提出していただきます。
なお、交付対象になる事業の期間は、申請年度の3月末日までとします。
この期間に事業を実施し、完了するように計画を立ててください。-
申請受付期限
令和5年5月31日(水)(消印有効)までに郵送により行ってください。
申請書類の締切日以降の受付は致しませんので、余裕をもって早めにご提出ください。 -
提出先
公益社団法人全国柔道整復学校協会 事務局あて
〒105-0013 東京都港区浜松町1-6-2 丸神ビル1階
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7.審査
助成金交付審査会を設置し、申請内容について適正な審査を行います。
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8.助成金交付決定時期
令和5年7月下旬(予定)
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9.助成金交付時期
令和5年8月上旬(予定)
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10.その他
- 柔整学校協会は、申請内容の確認のため実地調査を行う場合もあります。
- 本事業により取得した備品・図書等の管理及び処分について一定の制限があります。
- 次年度の教員研修会で発表するための旅費等は、自己負担とし、助成の対象外とします。
- 助成金の交付を受けた養成学校は、翌年度の4月末日までに事業実績報告書並びに紀要(研究成果報告)の提出をお願いします。
- 助成金の経理については、単独で経理し、他の学校経費等と分離して経理をお願いします。(特に振込による支払は、他の経費と分離することに注意してください。)
- 諸謝金を支払う場合には、所得税の取扱いについて、所得税法(昭和40年法律第三十三号)に基づき源泉徴収を行うなど適切に処理してください。
やむを得ず源泉徴収を行うことができない場合においては、所得税法に定める確定申告を謝金受領者が行う必要があるので、謝金支給者は源泉徴収票を交付し、所定の手続きを行うよう謝金受領者に指導してください。
年間スケジュール及び提出書類
令和5年度の日程等は、概ね以下のとおりです。
令和5年4月上旬 |
助成事業ご案内及び助成金交付関係書類のホームページ掲載 |
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令和5年5月8日〜31日 |
申請書類(事業計画書等)の郵送受付期間 |
令和5年6月下旬 |
柔整学校協会会長から助成金交付審査会へ諮問 |
令和5年7月上旬 |
助成金交付審査会において書類審査 |
令和5年7月中旬 |
助成金交付審査会から柔整学校協会会長へ答申 |
令和5年7月下旬 |
助成金交付決定通知 |
令和5年8月上旬 |
助成金交付 |
令和5年9月上旬 |
事業内容変更承認申請書の提出(内容等に変更がある場合) |
事業完了後 |
実績報告書、紀要(研究成果報告)及び収支決算書の提出 |
令和6年5月下旬 |
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令和6年8月頃 |
第66回教員研修会発表 |
- 下線は養成学校で行っていただく事務です。
- 提出書類は、すべて1部とします。提出書類の様式は下記より各自ダウンロードいただきご使用ください。
助成金に関する要綱や細則
学校運営改善等助成期に関する要綱や細則については下記より資料をダウンロードいただきご確認ください。
申請書類の様式について
申請には、様式第1号~様式第2号を使用してください。
様式 |
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記入例 |
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